チャリチャリチャリ
2009年 07月 19日
先日のブログでイエローカードをもらったと書きましたが、aki3manさんがせっかくアドバイスを書いてくれたので、私もイエローカードに書かれていた、自転車での交通違反について書き留めておきます。ここに書かれているのは常識的な範囲のことで驚きはないけど、結構罰が重いんだなぁと思いました。運転中の携帯使用やヘッドフォンの着用なんかも禁止、aki3manさんのコメントには傘もダメだと書いてありました。でも、ここには書かれていないので、きっとその他に含まれているんでしょうね。ここに書かれているのは安全上守って欲しいものとして優先順位の高いものなのかもしれませんね。
■自転車の交通違反
1 酒酔い運転(法第65条第1項、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
2 信号無視(法第7条、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金)
3 指定場所一次不停止(法第43条、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金)
4 無灯火(法第52条第1項、5万円以下の罰金)
5 二人乗りの禁止(法第57条第2項、2万円以下の罰金又は科料)
6 並進禁止(法第19条、2万円以下の罰金又は科料)
7 交差点進入禁止(法第63条の7第2項)
8 制動装置不良自転車の運転(法第63条の9第1項、5万円以下の罰金)
9 その他
by vrombir
| 2009-07-19 09:24
| 北大Hokkaido univ.